株式会社ツバメガスフロンティア

  1. ホーム
  2. クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

以下の「クーリング・オフのお知らせ」の規定の対象のお客様は、LPガス及びガス器具の販売にあたって、「特定商取引法の訪問販売等に当たる場合のみ」適用させていただいておりますので、ご了承をお願いいたします。

クーリング・オフのお知らせ

  1. お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は、電磁的記録(電子メール等)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満の時は、クーリング・オフはできません。
  2. この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④商品を使用若しくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。又、役務の提供を受けたまたは施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すように請求することができます。
  3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、または威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
    ※はがきの場合は下図のように「ハガキ」等に必要事項をご記入の上、販売店宛に郵送してください。
  4. 上述の参考例は「ハガキ」によるものですが、簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
  5. そのほか、記入するものとしては、①商品等の金額、②支払った〇〇の金額の返金を要求する旨、③振り込み先、④既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらうことなどを記入する。

クーリング・オフお申込み

電磁的記録によるクーリング・オフについては、下のクーリング・オフのお申込みフォームより送信してください。

 

※クーリング・オフのお知らせ書面を受領された日から8日を経過するまでにお申込みください。

※営業日によって受付が当日にできな場合もございますが、弊社への送信日がクーリング・オフの依頼日となります。

※お取引代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフできません。

[*必須] の項目は必須入力項目です。必ずご入力ください。

お客様コード*任意
(検針伝票に記載の10桁のコード)
例)1131234567(半角数字)
お名前*必須
例)山田 花子(全角)
フリガナ*必須
例)ヤマダ ハナコ(全角)
住所*必須
都道府県
市区町村番地 部屋番号
例)福岡市中央区渡辺通3-1-10 渡辺通AIビル301
連絡先*必須
例)09211112222(半角数)
契約日*必須
例)2022年1月1日
商品名*必須
例)ガス給湯器 ABC-D000EF0
コメント欄*任意